返金トラブル 訴訟を起こされた
先日ご相談させていただきました、続きがありましたので再度ご相談させてください。
先日、簡易裁判所から書面が届き、内容を確認するとキャバクラ時代のお客様から今まで渡してきた金銭の返金を求める訴訟を起こされました。
金額は90万円ほど。
訴状の内容は嘘だらけで、
①私から都度連絡をし、お金を要求した
②返してくれなきゃ困ると約束をしてから貸した
③コロナで困窮していたから貸した
証拠として私の口座宛てに振り込んだ、銀行の振込明細が添えられていました。
とにかく急いで近場の弁護士さんに相談したのですが、
みなさん口を揃えて「徹底的に返す約束はしていない。もらったという認識だから返す必要はない」と
主張すればいい、とだけで依頼を受けてくださる弁護士さんがいませんでした。
①私から連絡をした事はほとんどありません。
お金をいただく際は相手側から「どう?最近大丈夫なの?お金足りてる?」のように聞かれ、
今月はちょっと厳しい、などと伝えると振り込んでくれていた。というような流れです。
②返してほしい、返す約束、一度もしたことありません。
(キャバクラ時代からこちらが何も言っていないのに一方的にプレゼントを送ってきたことも何度もあります)
③転職活動中で無職だったためお金をいただいておりました。コロナで困っていると言ったことはありません。
あまり積極的に協力してくださる弁護士さんが見つからず困っております。
今後の動き、またどのように主張すればいいのでしょうか。
絶対にお金を払いたくありません。
やはり自分でやるには荷が重いでしょう。
ココナラ関係弁護士にあたって見るといいでしょう。
見つかると思いますよ。
内藤先生
弁護士さんに依頼するつもりで相談しました。
が、あまり気持ちの良い返事はいただけない事が続いております。
その程度なら自分でやった方が安く済むしいいよ、とも言われました。
私も弁護士に依頼した方がいいとは思いますが、90万円の事件ですと弁護士が見つかりにくいことも理解できます。
弁護士を付けなくても勝てるのであれば貴女が頑張った方がいいのではないか、弁護士費用がもったいないのではないかと考えます。
弁護士としても費用面で依頼者ともめたくないのです。
何件かあたればみつかると思いますが・・・・。
鬼沢先生
弁護士を付けなくても100%負けないのであれば付けるつもりはありませんが、相談をした弁護士さんによっては、減額や1割程度払う可能性もある、と言われました。なので弁護士さんにお願いしようと思っておりますが、見つからず困っております。
結末としてどうなるかは、やはり全体のやりとり次第ですね。
贈与なら返す必要は全くありませんが、そこにウソが混じっていたとすると返還義務は出てきそうです。
裁判所から「少しくらい返してあげたら?」と言われる可能性はありますね。
あくまで円満解決のために、です。
嘘というのは、例えば、私から〇〇までに返すので貸してくださいと返金を匂わせるようなことを本当は言っていた、とかお金をくれたらお付き合いをする、など騙してもらっていたなどですか。(そんな事実はありませんが)
まさにそういうことですね。
鬼沢先生
ご享受いただきまして、ありがとうございます。
そのような事実はありませんので、
最悪の場合、弁護士さんが見つからなかったら自分で対応しようと思います。
親身にご相談に乗ってくださりありがとうございました。