逮捕された人の破産手続きについて

知人にお金を貸していますが破産手続きをしているようで受任通知書が届きました。
受任通知後、本人はお金がらみで逮捕されたようです。(国選弁護人がついており、私も被害者です。)
まだ裁判所から破産手続き開始の連絡はないので、破産手続き開始の連絡がきてから裁判所に異議申し立てをしたらいいのでしょうか?

逮捕されているとなると、破産はしない可能性が結構があります。
こちらから弁護士を立てて、訴訟+強制執行をするか検討したほうがいいと思います。

佐藤先生
ありがとうございます。
今の段階で私はすぐに弁護士先生にお願いしたほうがいいのでしょうか?
それとも一度、受任通知書を出してきた相手方の弁護士に連絡をし、破産手続きをすすめているのか聞いてからのほうがいいのでしょうか?

相手の弁護士に聞くのはあまり意味がありません。当てにならないからです。
代理人弁護士が「破産する予定です」と言っても、身体拘束されているとうまくいかなくなったり、そもそも本人に面倒な破産手続をする意思がなくなったりするからです。
相手の弁護士との話はあまりせず、すぐに他の弁護士に直接面談して詳しい事情を話し、必要に応じて依頼されるのがいいのではと思います。