婚姻費用と離婚調停の同時に行うこと

6月から別居をしています。
私自身、相手から出ていけと言われる前から別居を考えており夫婦を継続するつもりもありません。相手にも継続の意思がない事を第三者を通して聞いています。
先月、離婚届を自分の欄を記入して親権も自分の名前で記入し相手に送りました。
しかしなんの反応もありません。
子供達(8歳と5歳)は相手の休みの時にあったりしていてます。
私自身も子供達の行事も一応伝えて相手が来る来ないは任せています。
別居する時に置き手紙に、婚姻費用として自分で決めた額を記入して出ていきました。
相手から出ていけ、戻る意思もないとのことで離婚届に判子を押すかと思いきや無反応。
こんな事なら満額の婚姻費用を請求すればよかったと今思っています。
毎月今のところもらっていますが、金額は少ない…今から算定表を元に婚姻費用を調停で起こすことは可能でしょうか?
またそれと同時に離婚調停もするのは可能でしょうか?その場合、どのように行うのが良いでしょうか?
離婚届は相手に勝手に出されないように不受理の手続きをしています。
別居する前に相手の課税証明は取得しておきましたが、年度が変わると再度必要になるのでしょうか?
その場合、別居してるとスムーズには取れないのでしょうか?

婚姻費用の額等に関しては、既に合意がある場合には、それが優先されます。
手紙に記載して伝え、それに応じて相手が支払っていると言うことだとすると、合意があったと判断される可能性もあり、そうだとすると増額は難しいかも知れません。
課税証明書は、原則として本人でしかとれませんから、おそらく、別居している場合は妻でも取得できないと思います。
婚姻費用分担の調停を申し立てるのであれば、とりあえず過去分をつけて申し立てることは可能です。
通常は、調停の場で、最新の源泉徴収票などを相手に出してもらうことになります。
なお、離婚調停を申し立てること自体は、いつでも可能です。裁判所に申立書を提出します。

今からでも算定表を元に婚姻費用の調停を起こすことも可能です。(増額されるかは、手紙の内容やこれまでのお互いのやり取りによります)
離婚調停と同時に申し立てることも可能ですのが、どのような進め方が良いかは弁護士に直接、相談に行った方が良いかと思います。

池田先生
ありがとうございます。やっぱり難しいですよね。満額と言ってもプラス1.5万円くらいなので…それよりも離婚調停をしようと思います。調停をする際相手に伝えてからじゃないといけないのでしょうか?

大石先生
ありがとうございます。今なところ別居時の置き手紙の金額を毎月もらっているので増額は難しそうですね…

>調停をする際相手に伝えてからじゃないといけないのでしょうか?

いいえ。伝える義務はありません。
事前に伝えた方がスムーズに進みそうかどうかは個別の事案(相手の性格等)によります。