自己破産する場合の不動産の扱い

自己破産を考えているのですが、現在住んでいる持ち家のことでお聞きしたいです。固定資産税課税明細書に家屋は亡くなった父の名前が載っていたので父の名義のままと思っていましたが、念のため登記を調べたところ登記されていないことがわかりました。
建築年次が昭和23年でその時から登記してないようです。土地は借地です。
これも相続未登記となるのでしょうか。
この場合この家屋は換価の対象として処分されるのでしょうか。

表題登記をする場合、土地家屋調査士に依頼する必要があり、図面を作成するなど
かなりの費用がかかりますね。
借地権はどうなっていますかね。
契約書や地代の支払いですね。
あなたが相続してますかね。
管財人も換価しようがないなら、財団放棄するかもしれません。

さっそくのご返答ありがとうございます。
登記は費用面で当分できないので、このままにしておきたいのですが。
土地の借地に関する契約書のようなものはありません。親が生きていた時に聞いたところ使っていいよと地代はほぼただ同然で借りていたらしく、今は無料です。
相続権は私と妹で、私が住んでいるので固定資産税の支払い者になっています。
私、妹どちらが相続するとかは決まっていません。
私が1人なので私が死んだ場合妹に相続となるなら最初から妹に相続させようかと思っていたのですが。