財産分与、退職金について質問します。

離婚の財産分与で、主人の退職金もいれたいのですが(まだ先ですが)、
これは、主人の会社に妻が確認しても法律的に問題ないですか?
世間体とは別でです。

退職金×(婚姻期間÷勤務年数)
なのか、現在退職する過程での金額にしたほうがいいのかも教えてもらいたいです。

現在の実務では、将来の退職金であっても、会社に退職金規定があり、支給実績、会社の経営状況等を考慮して、支給される蓋然性が認められる場合には財産分与の対象となります。

その分与額については、規定などに基づき計算できる場合には、通常、「基準時(別居時)に自己都合退職したと仮定した場合に支給される退職金」ー「婚姻時までの退職金」で決まります。

相手の退職金の確認方法ですが、基本的には相手に資料を出してもらうことが良いかと思います。
相手に無断で会社に問い合わせをすると、大体のケースでは相手が怒り、無用なトラブルを招き、離婚協議が進まなくなってしまうからです。
離婚調停ないし離婚訴訟では、調停委員又は裁判官からも双方退職金の資料を出すように促してくれますので、通常はこれに従い提出されるかと思います。
しかし、それでも相手が提出しない場合にも、会社に直接問い合わせするのではなく、調査嘱託などの手続きを利用された方が良いかと思います。

回答ありがとうございます。
確認するなと聞きましたましたが、好きにしろと言われました。
おそらく頼んでも無理でしょう。
調査委託とは?どのようなものですか?

簡単にご説明しますと、調査嘱託は離婚訴訟の中で、裁判所を通じて相手の会社に対して退職金に関する回答を求めるという方法です。
裁判所から会社に対して文書が届きますので、通常は回答が拒まれることは少ないです。
ただ、訴訟が係属している必要がありますので、当事者間で離婚協議をしている段階では利用できません。
私はまだ経験がありませんが、離婚調停でも調査嘱託が利用できたケースもあるようです。

上記調査嘱託の他には、弁護士会照会といって、弁護士会を通じて相手会社に回答を求める方法もあります。
こちらは訴訟が係属している必要はありませんが、弁護士に依頼をする必要はあり、また調査嘱託に比べると回答を拒否される可能性も高いです(ただし、よっぽどのケースでなければ拒否されないかと思います)。

回答ありがとうございます。
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