離婚を財産分与の交渉材料にすることについて

熟年夫婦です。
申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。
申し立てした者には弁護士がついています。

申し立ての趣旨に離婚希望にマル、
財産分与、年金分割その他には記載がなく、
性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張とあるとします。
※一例

私の気持ちとしては、
結果的に長年婚姻が続いた気持ちで離婚する気はありません。
財産分与では大きく争う怖さと情で揺れています。
夫は遺産不動産の収入があり生活に困っていません。

【相談1】
申立人が早く離婚する方法として、
調停を早期に不成立に終わらせ、裁判に移行する戦略があると見聞きしました。
調停での内容(証言・証明)、早期終了は裁判に移行した場合、加味されるのでしょうか?

【相談2】
調停での話し合いや歩み寄りが足りないということで、裁判が受理されないケースはあるのでしょうか?
申立人は裁判に移行するために、建前として調停を消化するだけなのか気になっています。

【相談3】
申し立ての趣旨に財産分与や年金分割が戦略として空欄なだけで、
今後、財産分与が同時並行で激化していくことを想定した方が良いでしょうか?

【相談4】
離婚を財産分与時の交渉材料の一つとして考える場合、
調停や裁判に移行した場合は見透かされてしまうものでしょうか?
お互い離婚の意思ありということ離婚が先に認定されてしまうのでしょうか?

【相談5】
財産分与が先か離婚が先か、同時並行なのかご教授頂けると幸いです。

長い結婚生活の中で不安と葛藤があります。
私としては財産分与を先に決着してから付随して離婚を考える人も多いと思っています。

背景は一部一例として質問させていただきました。

毎日、離婚について調べる日々が続いてまして、
ご回答いただけると励みになります。

(背景の追記)
夫は働いた経験がなく、遺産不動産の収入があり生活に困っていません。
私(妻)が働き、結婚当初から経済的に家族・家事を支えています。

申立人(被扶養者の夫)となります。

【質問1】
基本的には加味されません。
裁判で判断の対象となるのは、裁判で提出した書面、証拠のみです。
調停で提出した上好裁判でも提出した場合は、その証拠を裁判でも判断の対象となります。

【質問2】
ありません。

【質問3】
財産分与をめぐって激しく対立する可能性はあります。
一般的に、財産分与や年金分割は男性側にとって不利なことであるため、男性側から積極的に財産分与や年金分割を求める事はありません。

【質問4】
調停や裁判で具体的にどのような主張をしたかによります。
離婚に応じることを財産分与の交渉材料とする場合には、離婚には落ちないことを繰り返し主張することになります。

【質問5】
同時並行です。
離婚を先行させ、後に財産分与をすることもあります。
法律上、離婚をした人が他方に対して財産分与を求めることができるとされているからです。

鈴木先生。
質問事項が多い中、丁寧にご回答くださり誠にありがとうございます。
ホームページを確認させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

(背景の追記)
夫は働いた経験がなく、遺産不動産の収入があり生活に困っていません。
私(妻)が働き、結婚当初から経済的に家族・家事・遺産不動産の固定資産税・修繕管理費を支えています。

申立人(被扶養者の夫)となります。