有責配偶者からの離婚
不倫した側です。
相手は離婚は考えていません。
が、弁護士さんがついています。
私は離婚を考えており、3日前置き手紙だけを残し、子供を連れて家を出ました。
実家ではありません。
夫からの連絡、夫弁護士さんからの連絡には一切答えていませんでした。
本日実家まで夫が行き、私に話し合いの場につくようにと話したようです。
とりあえず話を聞こうと電話に出ました。
その際に、離婚をしたいのか?と言う問いについつい肯定してしまいました。
有責配偶者からの離婚はできないということがよくネットでも書かれていますが、離婚したいと意思表示をしてしまうことは後々不利なことになってしまいますか?
今後、離婚するかやり直すかの話し合いをしたいと言われていますが、直接当人同士で話すより、弁護士にお願いした方がいいですか?
このようなことでも弁護士さんは動いてくれるのでしょうか?
ゆくゆく離婚という話になれば、慰謝料等の請求がくると思うので、その後も依頼をお願いしたいとは思っているのですが…
離婚したいと強硬に言い続ければ、相手も観念することもあるでしょう。
あなたの勝手にはさせないという思いとの葛藤でしょう。
弁護士依頼で、不倫の理由などあなたにも有利な事情を整理したほうが
いいでしょう。
弁護士抜きで直接当事者同士でで話し合いをするのは差し支えないでしょう。
有責配偶者からの離婚はできないというのはミスリードな捉え方で、離婚し難くなる要因の一つではありますが、絶対に離婚できないという意味ではありません。
有責性の点も問題にはなりますが、まずは離婚事由があるかという点の検討を要します。「3日前置き手紙だけを残し、子供を連れて家を出ました。」という事情からするとそれまでは同居していたことになるかと思います。そうすると、民法という法律が定めている離婚事由は明確にはないと判断される可能性が高いと思われます。
そのような状況でも、①あなたの側から敢えて離婚を求めて調停などを申し立てて行くのか、②それとも別居をしばらく続けて別居期間がある程度経過した後に離婚の話をして行くのかを決めて行く必要があります。
また、お子様の生活のことも考えると、婚姻費用(生活費)の負担をご主人側に求めて行くのかも検討課題です。別居をしばらく続けるのであれば、尚更、婚姻費用を求めるかは検討を要します。
さらに、ご主人側からすると、3日前までお子様たちと同居していたのだとすれば、お子様の親権や面会交流などを気にして来るのではないかと推察されます(ご主人側から子の引渡しや面会の調停•審判を求めてくる可能性もあります)。
これらの婚姻費用やお子様の問題も含め、今後、どのように対応して行くべきかにつき、あなたの方で見通しを描けないようであれば、弁護士に直接相談•依頼して対応なされるのがよろしいかと思います。
インターネット上の情報に惑わされ過ぎず、見通しをもった対応をなさって下さい。