離婚協議書の秘密保持について

離婚協議書 秘密保持について聞きたいことがあり連絡しました。

昨年離婚協議書を作成し離婚しました。
その際秘密保持条項(破った場合どうするとは書いていません)、清算条項がいれてあります。

離婚原因を聞かれても秘密保持条項があるので守っていましたが、相手原因の離婚ですので正直に何があったのか伝えたいことが多くあります。(新しい恋人や恋人の両親など)
約束したので答えられませんと答えてしまうと自分が原因なのではないかと推測すると思います。

自分が破って他者に話してしまった場合、清算条項があっても訴えられたり金銭の請求をされる可能性はありますか?

もちろん元結婚相手の名前等は言いませんし共通の知り合い、友人、職場などに言いふらすことはしません。

口外禁止条項が設けられているということでしょうか。

正当な理由がある場合は除くなどの例外が定められていないようであれば、口外すれば、その条項違反となる可能性があります。

また、違約金条項が定められていないようですが、そのような場合でも相手方に損害が生じた場合には、損害賠償請求される可能性はあります。

清水先生
お答えいただきありがとうございます。
例えばこのような質問のところで、元結婚相手と〇〇理由で離婚したなど書いても訴えられるのでしょうか?
自分の名前、相手の名前も伏せ個人情報が特定できないような場合です。

相手にとっても自分にとっても名誉が傷つくことはないと思うのですが…
色々聞いてしまいすみません。

また、例えば第三者に話して相手が人伝いに自分が口外したことを聞いてしまい(事実のみ、職場や友達などには伝わっていない状態)、訴えられた場合の損害賠償額の相場はいくらぐらいなんですか?

口外禁止の対象がどのようになっているがわかりかねますが、通常は課されていない義務を負担することに合意している以上、ノーリスクではないと思われます(特定できないように抽象化したと思っていたとしても、相手方ないしその周辺にはわかられてしまうケースもあり得ます)。
 そのため、口外禁止を設ける話を事前に相談いただく際、口外禁止に同意するのか、同意するとしてもその対象•範囲を限定するかなどにつき、慎重に検討するようアドバイスしています。

相場という程のものはまだ形成されていない状況かと思います。あくまで個別のケースでどの程度の損害が生じたのかが判断されるものと思われます(専門家が関与して作成されたのかはわかりませんが、口外禁止違反の損害額の評価は争いの余地があるため、違反した場合の違約金条項などを設けておくか否かは要検討事項です)。なお、口外禁止条項をわざわざ設けている合意書であることが重視されると、慰謝料の発生事由として肯定される可能性はあると思います。

先生ありがとうございました。
口外の範囲は第三者にという一般的なものを使っているのでおそらくどれだけ大事な人であろうと全て含まれるのだと思います。
きちんと範囲を去年確認するべきでした。
ですが大変勉強になりました。ご丁寧に本当にありがとうございます。

最後に一点すみません。
例えばネットの書き込みを自分がみて、相手だと思い調べて、特定に至った場合は警察へ行って、立件できるものなのでしょうか?実被害がでてないと難しいですか?

どのような犯罪を想定されているのか明らかではありませんが、ネットの書き込みというワードからしますと、名誉毀損罪や侮辱罪が想定されます。

刑事事件の立件のハードルは、民事で損害賠償を求める場合よりも高いことが多く、相手に実被害が出ていないようなケースでは、立件に至らないことが想定されます。

>自分が破って他者に話してしまった場合、清算条項があっても訴えられたり金銭の請求をされる可能性はありますか?

可能であれば、

①離婚協議書
②具体的に、行いたい説明内容

について伝えて、弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。

あくまで一般論ですが、離婚後、次の恋人に対して、離婚原因について(前の配偶者の個人情報を伏せるなど配慮した上で)
述べたとしても、そもそもわからないことが多いでしょうし、裁判までする可能性は非常に低いと思います。