貸金返還請求について

以前、友人に60万ほど貸し、その後連絡がつかなくなり法テラスを利用し弁護士に相談。
2.3ヶ月前に貸金返還訴訟により全面勝訴。
費用面から弁護士に差押手続きはお願いしていません。
勝訴後、加害者側が自己破産を示唆する発言をしていたと弁護士から報告があった。
自己破産された場合そこで事件終了となるが、それを避けたいため、弁護士に加害者へ任意での支払いを求めて欲しい、任意での支払いを催促して欲しいと伝えたが、弁護士から断られた。
どういった理由なのでしょうか。
自己破産前に弁護士と加害者で話し合い、分割で支払っていくといった交渉はできないのでしょうか。
担当の弁護士にお願いしても、「進捗の確認は出来るが、支払いの交渉は難しい」としか返答がなく理由をしっかりと言ってもらえないため、こちらにご相談致しました。
このまま泣き寝入りしかないのでしょうか。

>自己破産された場合そこで事件終了となるが、それを避けたいため、弁護士に加害者へ任意での支払いを求めて欲しい、任意での支払いを催促して欲しいと伝えたが、弁護士から断られた。

あらためて弁護士費用を払ったうえで依頼しようとしたが断られたということでしょうか?

特段、弁護士費用を加えて払うといったことはしておりません。また弁護士からも「差押えに移るなら追加で費用が必要」としか言われておりません。
相手が自己破産する前に任意での分割での支払いを交渉することすらできないと言われております。
加害者側が自己破産の手続きを始めたといった受任通知等は未だ届いておりません。