運転禁止薬休薬中の人身事故は『自動車運転死傷処罰法』に対象ですか?

コンサータ(運転禁止薬)の休薬1週間後に軽い前方不注意による物損事故を起こしました(後日相手方に体に不調があるとの事で、人身事故に切り替わるかもと保険屋に言われました)

コンサータは運転禁止薬ですが、私は自動車運転死傷処罰の適応になってしまい、任意保険は使えないのでしょうか?

人身事故に警察の事故調査でコンサータ内服の事や休薬の事を自ら話した方が良いのでしょうか?

服用していなくても、過失致死傷罪になりますね。
服用していなくても、コンサータの服用を指示されていることから、
正常な運転ができない恐れがあると認められる場合には、任意保険
は支払いを拒否することもあるでしょう。
保険会社の判断に任せられていますね。
酒酔いとか麻薬系ではないので、大丈夫とは思いますが。
警察には、事実を話しておいたほうがいいと思います。
危険運転など処分が加重されることはないでしょう。

医師から休薬指示中に起きた事故になります。