レンタル品 未払い どうなる
某商品のレンタルを利用し、レンタル品を返却したものの、2回目以降の利用料の支払いが未払いになっている場合、何か罪に該当しますか?(詐欺罪や窃盗罪など)
尚、未払いの利用料の一部は入金済です。
民事での争いになるでしょうか。
教えてください。
刑事ではなく民事での争いです。
レンタル未払い料を支払え、という訴訟ですね。
面倒なので、早く支払って解決してくださいね。
当方は貸主で、借主が未払いの状態です。
払うと言ってなかなか支払いませんので詐欺に該当するのでは?と思っているのですが違うのでしょうか(>_<)
詐欺にはならないですね。
少額訴訟をされるといいでしょう。