自己破産中の訴状に対して。

現在、自己破産開始決定が出ました。

その2日前位に、裁判所より訴状を受け取ったため。
担当弁護士が休みのため、メールで訴状の件を送ったところ。
その返信に対して、自己破産決定と管財人の情報のメールが来ました。

特に、訴状に関しては何も言われていません。
しかし、訴状の件を伝えたメールに対しての上記のメールが届きました。

この場合は私はどういった対応をとればいいのでしょうか?
自己破産開始決定が出たため、訴状は無効になったという事なのか、担当弁護士ではなく管財人に連絡してくれってことなのか、それとも担当弁護士は把握していないってことなのでしょうか?

または、全く上記の3点に関して関係ない意味合いなのでしょうか?
色々こちらで質問してしまい大変申し訳ありません。

訴訟を提起してきた原告が、債権者一覧表に記載されているかどうかを確認しましょう。記載されていた場合には、破産管財人と連絡して今後の対応を聞いてください。記載されていない場合には、新たな債権者として届出をする必要がありますので、申立人代理人と破産管財人に連絡してください。

申し立て代理人と破産管財人に連絡すればいいのですね。
債権者一覧に記載されていています。
質問後にメールが来ました。

債権者にのせてあるので訴状はお手元に残しておいてください。
の一言でした。
こちらは私からは何もしなくていいと言うニュアンスでよろしいのですよね?

そのままとらえたらそうですよね。。。