円満調停を申し立てられました

夫が子どもたちの前で私に怒鳴りつけるなど子どもたちの精神が心配だったため、県外に家を借りて出てきました。
夫が2ヶ月ほど前に円満調停を申し立てていたようで、来月調停という連絡が裁判所からきました。

私は婚姻費用請求調停を相手方の裁判所に申立てする予定ですが、離婚調停も同時に申し立てた方がいいのでしょうか。
もしくは円満調停から離婚調停に移行できるのでしょうか。
県外に子どもを連れて出てきたため、調停期日に元々の裁判所に出向けない旨を裁判所を通じて夫に連絡したところ
「自分のやったことが悪いと思ってるならくるように」とメッセージが来ました。
相手が電話調停を納得しない場合、元の裁判所まで出向かなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします

ありがとうございます。
離婚調停も同時に申し立てたいと思います。
相手の納得がなくても、裁判所の判断で電話調停出来る可能性があるのですね、助かりました。
離婚調停と婚姻費用請求調停を同時に申し立てる場合、戸籍謄本は2通必要なのでしょうか。

私は婚姻費用請求調停を相手方の裁判所に申立てする予定ですが、離婚調停も同時に申し立てた方がいいのでしょうか。
もしくは円満調停から離婚調停に移行できるのでしょうか。

・・・相手が申立てた調停は相手の都合でいつでも取り下げが可能です。その時点まで話し合った内容がゼロとなってしまいますので 婚姻費用調停申し立ても考えているというのであればなおさら あなたの方から離婚調停申し立てを行っておくのが良いです。そうすれば 調停が不成立となった場合離婚訴訟に移行できます。離婚訴訟の場合あなたの居住地の裁判所に訴え提起が可能です。
 電話会議に付すかどうかは 担当裁判所の判断ですが 弁護士に依頼すればまちがいなく電話会議を利用できます。