離婚調停のついてのあれこれ

離婚調停の申し立てを考えています。
離婚、養育費、財産分与の申し立てで考えています。

子供がいますが面会交流したくありません、、
年金分割も結婚後、ずっと3号だったので
離婚後、年金事務所で勝手に手続きできるとネットで見たのですが、この場合は申し立てしなくても良いのでしょうか。

調停が始まってから向こうから
面会交流の申し立てられたら、応じたいとは思いますが、もし私も相手からも申し立てない場合どのようになるのでしょうか。

また、年金分割についても本当に申し立てしなくて良いのでしょうか。

あと、離婚については合意ができたが
財産分与について合意できなかった場合
審判に移行されるのですか?
その場合でも離婚については合意ができたので離婚は可能ですか?
審判に不服があるときは上訴?して証拠の出し合いをして裁判官に判決をもらうことになるのでしょうか?

年金は平成20年4月1日以降の分でよいなら、年金事務所で、単独で手続きできます。
離婚合意ができたなら、財産分与は審判に移行します。
離婚は可能です。
審判に不服があるときは、即時抗告という手続きをします。
弁護士に相談したほうがいいですよ。

内藤先生
回答ありがとうございます。
面会交流についてはどうでしょうか。
審判に移行しお互い不服もなかったが
相手側が審判内容の通りに財産分与をしなかった場合、強制執行は可能でしょうか
よろしくお願いします

面会交流も同じです。
いずれも強制執行は可能です。
一部混乱があるようなので、弁護士に直接相談してください。
これで終わります。