財産分与、口座、退職金、年金分割の基準日が違う事はあり得るのか?

有責配偶者の妻から離婚調停され現在財産分与の段階です。妻はずっと家庭内別居だったので財産分与、退職金分割は6年前に遡って計算するべきと主張してます。私は現在も同じ生活費を出し合って生活しているから計算日は現在時点から別居時または離婚時と主張してます。不貞相手との出会いは6年前、4年前には不貞を認めてます。
また口座の財産分与と退職金分割、年金分割の基準日は別々になる事はあるのですか?
妻の主張はあり得るのですか?
乱文、乱筆ご容赦下さい
よろしくお願いします。

一般論になりますが、財産分与の基準時は、別居時と離婚時のどちらか早い方にすることになります。
同居をしていた時点を基準時にすることはあまり考えられません。
後は、奥様が主張している内容について、具体的事情によるでしょう。
可能であれば、具体的事情を含め、お近くの弁護士に直接相談してアドバイスを求めることをお勧めします。

加藤弁護士様ありがとうございます。私としては現在の残高を把握別居までに妻が引き出す事を抑制したいのですが良い方法はないでしょうか?

奥様名義の預貯金口座ということでよろしいでしょうか。
残高についてはまずは調停で申し出てみてください。
ただ、奥様名義の預貯金口座である場合に、奥様が預貯金を引き出すのを止めるのは、困難でしょう。

加藤弁護士様 何度もありがとうございます。基準日は離婚時で進めようと思います。
ありがとうございました。