交通事故を起訴するメリット・デメリット

交通事故の物損、人身事故についてお教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

9月に、歩道を自転車に乗っていて、車道から歩道を挟んだ駐車場にバックで侵入してきた車と接触、片足打撲(全治1ヶ月・通院終了)、自転車は全損しました。 過失割合は、相手9:私1、と保険会社に言われましたが、示談斡旋の弁護士さんにお願いして10:0で交渉しようと思います。 事故後、警察から何度か連絡が来ていて、「人身で届けますか?」と言われています。現時点で、保険会社からは、ケガの状態、自転車の状態の確認など、何度か電話でやり取りしていますが、相手(車の運転者)からは謝罪がなく、気持ち的に前に進まない状態でいます。 今回、てっきり「人身事故」だと思っていたので、警察からの電話に戸惑っています。もし「人身」にした場合、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか? 私としては、裁判は望まず、相手側の謝罪、で私の過失割合が0、全損して生活に影響が出ている自転車の弁償、があれば納得できる、と考えています。 よろしくお願いいたします。

人身事故扱いとなった場合、警察は刑事事件として捜査をする必要が生じ、その過程で実況見分調書などが作成されます(なお、捜査された案件が必ず起訴される訳ではなく、不起訴となる場合もあります)。

あなたが過失割合0(ゼロ)を主張する場合、相手方保険会社がそれを争うなら、事故状況についての立証して行く必要がありますが、その際、今のままですと、実況見分調書が作成されていないため、後に証拠として使用することができないことになります(実況見分調書は事故状況の立証資料として基本的な証拠とされています)。

なお、人身事故扱いにしない場合にも、警察の方で物件事故報告書というものが作成されるようですが、事故状況欄に衝突地点や事故概要が簡潔に記載されているに過ぎない場合も多く、事故状況や過失割合を争う際に余り役に立たないこともあります。

あなたの方で過失割合を譲歩する余地がなく、相手方任意保険会社も譲らない場合、訴訟で決着をつけざるを得なくなりますが、その場合、今のままでは、実況見分調書を立証のための証拠とできないということになります。

お忙しいなか、ありがとうございました。今まで全く経験のなかったことが次々起きて、まだ少し混乱していますが、「人身」にするよりは、気持ち的にも前に進んだ方がいい、と理解できました。
過失割合については、地元弁護士さんの無料相談を利用しつつ、もう少し情報整理して考えようと思います。

お世話になっております。その後、相手側保険会社から連絡があり、現場画像等で改めて事故状況を確認したところ、自転車側(私)に過失はない、と判断した、と言われました。過失割合についての主張は認められたのでホッとしています。人身事故届けに関しては、ケガが軽かったこと、日常生活に支障もない今、示談の内容を見て、前向きに判断しようと思います。