準強制性交罪、不倫について

知人(妻子持ち)と飲みに行き、私が泥酔してしまい1人で歩けない状況、会話もまともにできない状況、記憶もほとんど無い状況で、性行為をされました。(夜中)妻子持ちということは、飲んでいる最中に初めて知りました。あとから断片的に残っていた記憶から、相手を問い詰めたところ認めました。それは準強制性交罪になるのでしょうか。
また、問い詰める前の時点で、酔いが覚めた状態でしたが、気持ちが悪く休みたいと伝え一緒にホテルへ行ってしまい、そこでは性行為はなかったのですが一緒に過ごしてしまいました。
後日、相手の奥さんが私を不倫で訴えると言い始めたとこのことです。
この場合、不倫となり訴えられるのでしょうか。裁判を起こされた場合どうしたらいいのでしょうか。

>知人(妻子持ち)と飲みに行き、私が泥酔してしまい1人で歩けない状況、会話もまともにできない状況、記憶もほとんど無い状況で、性行為をされました。
準強制性交等罪になり得ます。
録音やSNS等で言質を取った上、慰謝料を請求したり、被害届を出したりするのが宜しいかと存じます。

一般論として、男女がホテルに長時間居た場合、不倫をしたと推定されます。
この推定を覆すのは難しいです。
もっとも、ご質問者様には、泥酔した状態で知人に性行為をされたこと、酔いが覚めた後も気持ち悪く、休みたかったという事情があります。
したがって、ご質問者様は任意で性行為をしたわけではないという合理的な説明ができますので、訴えられても慰謝料を支払わなくて済む可能性があります。
弁護士に相談し、書面や証拠の作成、裁判所での期日対応を依頼するのが宜しいかと存じます。

ご丁寧にご回答していただきありがとうございます。
相手側は、弁護士に相談したところ
酔っていても同意があった(私にその記憶は全くないです)、その後車まで送り届けていること、酔いがある程度覚めてからホテルへ行ったことを踏まえると、準強制性交等罪にはならない。とはっきり言われた。と言ってきましたが、その言い分はありえるのでしょうか。もしよろしければ教えていただきたいです。