離婚調停で荷物を取り戻せるか

夫と離婚の話し合いがまともにできない為、
近々離婚調停の申し立てを行おうと考えています。
また、突然家を追い出されたので、荷物がなく、何度も荷物を送って欲しいこと、都合の良い日を教えてくれたらこちらから取りに行くことを伝えましたが一切送ってもらえません。

なので調停の中で、荷物に関することも話し合いしたいのですができるものでしょうか。
もしくは財産分与の慰謝料という名目で、申し立てをした方がいいのでしょうか。

実際、財産はほとんどなく、現金等の財産分与の申し立てはしない予定です。
よろしくお願いします。

離婚調停は、基本的には申立事項の離婚や財産分与、親権・養育費等について話し合いを行います。
もっとも、訴訟とは違い、あくまでも話し合いの場ですので、離婚に付随する問題、例えばご質問にある荷物の引き渡しや貸していた金銭の返還といった事項についても話し合うことは当然可能です。
そのため、財産分与の附帯処分を申し立てなくとも、荷物の引き渡しについては話し合うことができます。
しかし、申立事項ではありませんので、仮に相手が話し合いをしたくないとして拒否した場合には、調停委員としても話し合いの斡旋をしてくれる可能性は低いと思います。
この場合には、財産分与の申立てをして、財産分与の中で話し合いをして解決することになるかと思います。

結論としては、相手が応じれば話し合いは当然可能ですが、相手が拒否した場合を踏まえ、仮に分けるような共有財産があまりなくとも、財産分与も申立てをしておくことが無難であるかと思われます。