弁護士による債権回収の時効「5年」で終わってしまう!?

個人間の金銭の貸し借りで、私が債権者 債務者がまだ300万円ほどの残債を抱えており、コロナ禍で返済が滞っております。弁護士に既に依頼済ですが、時効の5年を迎えてしまうことを大変恐れております。このまま時効を迎えて相手が勝ち逃げするのは許せません。弁護士は「5年だからまだ大丈夫」としか言ってくれません。

債務者との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、時効が気になるようであれば、弁護士に、交渉はもういいのですぐに裁判を起こしてくれと言ってみてはどうでしょうか?

匿名A弁護士様
ありがとうございます。債務者が裁判に応じても支払能力がなく裁判費用ばかりがかかってしまいます。