窃盗罪について(余罪あり)
窃盗罪についてご相談です。
私は今年、3月に職場の方の財布より現金(19万円)を窃盗し逮捕されました。
警察官の聴取時に余罪も追及されましたが、その時は否認。
ですが怖くなり翌日(余罪1件 9万円窃盗)も認め警察署に出頭し聴取を受けました。
在宅捜査になり、何度か警察官から聴取を受け先日全ての聴取が終了し事件記録が検察官へ送られたと思われます。
最後の聴取後、約2ヶ月の先日、検察官からの呼び出しがあり聴取を受けてきました。
事件の事実確認、供述調書を作成し約1時間程で聴取が終わりました。
最後に処分についてはなるべく早く結論しますと検察官の方に言われております。
被害者の方への謝罪と2件ともの被害弁償は済んでおります。
被害弁償は謝罪とご迷惑をお掛けした事、精神的ストレスを与えたことを考慮し、倍額お支払いしてます。
弁護士をつけ、示談書を交わして頂けないかと思いましたが示談には取り合ってもらえませんでした。
上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。
初犯で前科・前歴はございません。
ご回答よろしくお願いします。
>上記の場合、私は懲役刑となってしまいますでしょうか。
刑務所に入ることになるか?という質問であれば、その可能性は低いです。
匿名A弁護士様
ご回答ありがとうございます。
刑務所に入ることもそうですが、起訴される可能性はどれくらいになりますでしょうか。
>刑務所に入ることもそうですが、起訴される可能性はどれくらいになりますでしょうか。
あくまで一般論ですが、
可能性としては
・略式起訴(罰金。よくドラマであるような、公開法廷での裁判はしない)か、
・不起訴(罰金にもならない)があり得ます。
示談には至らないまでも、慰謝料込みで多めに払っていることもあり、
何%とはいえませんが、不起訴でもおかしくないと思います。
村山弁護士
ご回答ありがとうございます。
検察官の処分を待ちたいと思います。