離婚 財産分与 基準日

現在離婚調停中です。現在も同居中、不貞した妻側からの申し立てでした。内容としては平成30年頃から会話も無いし家庭内別居と主張されてます。
2年前に妻から離婚してほしいと話されましたが調べた所6年前から面識がある事がわかりました。
私は修復したいと話た所離婚調停を提起されました。不貞相手と出会ってから話も少なくなったのは確かです。
今の不貞相手と平成26年から面識はあるが不貞に至ったのは令和30年と主張し財産分与も平成30年と主張してます。
会話等は無くやりとりはほぼメールのみになりました。妻は不貞相手と出会ってから金銭的圧力、カード解約や仕事の交通費ももらえなくなり、仕方なくガソリン代や雑貨を給料から引いて渡してました。そう言った場合も基準時は別居時になりますか?
長々と書いてすみませんがよろしくお願いします。

>そう言った場合も基準時は別居時になりますか?

こんにちは。一般論ではどちらかが家を出た別居日基準が原則です。

ただし、調停はあくまで話し合い手続きであり、白黒つける裁判とは異なりますので、互いの話し合いで決めることが出来ます。

そのため、回答としては、調停は裁判ではないのでいつの時点が基準日かを裁判所が決める手続きではないということになります。もちろん、調停委員会の方針として裁判になるこの日になると思われると示唆されることもありますが、あくまで調停は話し合いですのでそれに従うのも拒否するのも自由です。

ネットでは証拠を閲覧できず、詳細な聞取りもできませんので、お早目に弁護士に直接相談して助言をもらってください。

ありがとうございます。
裁判になるとしたら
別居時か離婚時になるのが正解と考えたらいいですか?

同棲しながら離婚調停をしているという事実経過がありますので互いの主張を踏まえて裁判官が決めます。

こればかりは個別具体的な判断ですから一般論でしか回答できないネット相談では判断は無理です。