不貞が原因の離婚、求償権について

お世話になります。
「不貞行為があった」として、相手の配偶者から慰謝料請求を受け民事裁判中の者です。
相手の配偶者は「不貞行為が原因で配偶者から離婚を切り出されている」と主張しています。相手の配偶者は離婚を拒否したいと考えているようですが、真意はわかりません。
慰謝料金額と和解に向けて話し合いがはじまり、慰謝料金額が高額のため減額交渉を考えているところです。
①慰謝料が確定するのはどのタイミングですか?(確定したその場で裁判官に口頭で伝えられるのか、書類が後日裁判所から通達がくるのか、もしくは裁判所で書類作成したものに署名押印するのかなど)
②慰謝料相場を調べると「不貞が原因で夫婦が離婚したかどうか」とありますが、いつの時点でのことを言うのでしょうか?
例えば、いま裁判中ですが今現在「離婚している」もしくは「離婚していない」での判断になるのですか?
それとも「離婚を考えている」と相手の配偶者が主張して、その後慰謝料が確定し「やはり離婚しない」となったら慰謝料が変わるのですか?もしくはその逆で「離婚しないつもり」と相手の配偶者が主張し、慰謝料確定した後に「離婚することになった」となった場合はいかがでしょうか?
③慰謝料請求された場合に「求償権」というものがありますが、求償請求はいつするのですか?(慰謝料が確定する前と後どちらなのか)
相手の配偶者が請求する高額慰謝料に対して、こちらが支払える慰謝料金額は〇〇万円が限界ですのでそれ以上の金額を請求されるのであれば、(共同不法行為したとされる)相手にも求償請求する考えだということを伝えたいと思います。
④今現在、こちらから相手と連絡をとったり接触するなと相手の配偶者から言われていますが、どのように求償請求意思を伝えれば良いでしょうか?(裁判の話し合いの場で相手配偶者に伝えるのか、それとも相手に直接こちらが伝えるのか)

①慰謝料が確定するのはどのタイミングですか?(確定したその場で裁判官に口頭で伝えられるのか、書類が後日裁判所から通達がくるのか、もしくは裁判所で書類作成したものに署名押印するのかなど)
→今後和解金の金額など和解内容の双方合意が取れた場合、最終的に裁判の場で和解条項の読み上げと最終確認がされて確定となります。確定和解調書が送達されます。なお、和解調書など書類に署名押印する手続きはありません。

②慰謝料相場を調べると「不貞が原因で夫婦が離婚したかどうか」とありますが、いつの時点でのことを言うのでしょうか?例えば、いま裁判中ですが今現在「離婚している」もしくは「離婚していない」での判断になるのですか?
→和解であれば和解時、判決でしたら口頭弁論終結時までの時点となります。

それとも「離婚を考えている」と相手の配偶者が主張して、その後慰謝料が確定し「やはり離婚しない」となったら慰謝料が変わるのですか?もしくはその逆で「離婚しないつもり」と相手の配偶者が主張し、慰謝料確定した後に「離婚することになった」となった場合はいかがでしょうか?
→和解または判決が確定後に一度決まった和解金や判決内容が変わるわけではありません。

③慰謝料請求された場合に「求償権」というものがありますが、求償請求はいつするのですか?(慰謝料が確定する前と後どちらなのか)
→慰謝料金額確定後の慰謝料の支払いをした後に請求できます。

④今現在、こちらから相手と連絡をとったり接触するなと相手の配偶者から言われていますが、どのように求償請求意思を伝えれば良いでしょうか?(裁判の話し合いの場で相手配偶者に伝えるのか、それとも相手に直接こちらが伝えるのか)
→相手宅に書面で請求すればよろしいかと思います。