自己破産中の失業手当

現在、小額管財の自己破産の手続き中です。

警備員をしていたこともあり、申請段階で警備員を退職いたしました。

直ぐに仕事が見つかるかなと思い失業手当などの給付はあきらめていたのですが、なかなか新しい仕事が見つからず。

取り合えず失業手当は受けた方が良いとハロワークに提案されました。

そこで、2つ疑問が残ります。

①自己破産の手続き中の場合の失業手当の給付は受けられるのでしょうか?

ハロワークから話を受けると「3ヶ月分が纏めて後日入金」されるとの事なので気になりました。

②離職票を届けてもらう郵便物が転送住所になっているのですが、これは届くのでしょうか?

②が一番疑問なのですが、離職票が届けられる住所が実家になっていて、現在は別住所で一人暮らしをしています。

郵便局へ私宛の郵便物を一人暮らししている家へ転送願いを出している状態です。

会社→実家→現在の家に転送される状況です。

自己破産は現在の家でお願いしているのですが、この場合でも管財人の所へ送られてしまうのでしょうか?

ハロワークより、いつまでに離職票が届くのか?との質問をされ、現在届いているのかそれともまだ送られていない状態なのかがわからずこの質問をさせて頂きました。

長文失礼いたしました。

破産開始決定後にもらうものは、「新得財産」として、破産手続で分配せずにもらえるはずですが、もらえる権利の発生時期の問題があるので管財人に相談した方が良いです。最終的に現住所にとどく郵便物ならば、まず間違いなく管財人の手元に届きます。

やはりそうですか。
破産開始決定と言うのが、どの位置を言うのかがよくわからなかったもので。
ありがとうございます。

因みに
①返済に困って弁護士にお願いする。
②お金が無いので、支払う管財費用・裁判費用を貯める。
③費用を支払い、管財人専任。
④管財人から連絡などが来て調査中。
⑤裁判所からの呼び出しがあり、赴く。

どの辺りが破産開始決定になるのでしょうか?

破産手続開始決定日は裁判所が決定をした日です。決定書を見ればわかるのでご確認下さい。代理人弁護士がいるならその弁護士の手元にありますし、そうでないならあなた自身に送られてきているはずです。