別居の婚姻費用について

離婚に向けて別居したいのですが婚姻費用は別居前から請求し払われてから別居した方がいいですか?
公正証書作成なく個人で請求してもいいですか?

婚姻費用は別居後から発生しますが、可能であれば別居前に月額○万円、毎月○日支払いなどときちんと合意をし、合意書を取り交わしておいた方がよいです。

もっとも、通常の合意書では、合意とおりに支払われなかった場合には、強制執行できません。
また裁判所は婚姻費用の支払開始月について、原則として婚姻費用調停の申立月からしか認めません。

このようなことから、相手が合意して任意に支払うことが少しでも期待できないのであれば、別居と同時に婚姻費用調停を申立てることがよいかと思います。

なお調停調書又は強制執行認諾文言付き公正証書で合意していれば、相手が不履行な場合に強制執行が可能となります。

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