家賃滞納の答弁書について

夫と賃貸マンションに二人暮らしをしています。夫が家賃を4ヶ月ほど滞納していることが、保証会社からの電話で発覚しました。私は毎月給料日に夫に私分の家賃(2割ほど)を渡していましたが、夫は払っていなかったようです。夫に何度も払うように言いましたが、夫宛てと、私宛てそれぞれに裁判所から答弁書などの書類が届いてしまいました。その書類には、生活が一緒だから私にも支払い義務があると記載されていました。

その後、3週間後に再度裁判所から夫宛てのみまた答弁書が届きました。電話で夫が保証会社に電話したところ、その裁判所の書類が最新版と言われたそうです。
この場合、私には支払う義務があるのでしょうか。また私に来た答弁書は書く必要はないのでしょうか。
私自身も状況が分からず、特に私の勤務先や口座は知られてないのですが、今後どうなるのか分かりません。
また今後全額払ったとしたら、答弁書なども書く必要はないでしょうか。

裁判所から書類が届いたようですが、裁判の相手は誰でしょうか(賃貸人か保証会社か)。

また、相手の請求内容はどうなっていますか(滞納家賃の支払のみか、賃貸借契約の解除•終了に基づく建物の明渡しも記載されていないか)。

相手の請求内容などにより、あなたと夫の対応も異なって来ます。

あなたと夫とで記載内容が異なっている可能性もあるので、裁判所から届いた書類(あなたと夫に届いた書類全て)を持参の上、今度の裁判の期日よりも前に、直接弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けてみて下さい。

裁判所から初めに私と夫に届いた書類は同じ内容(滞納の支払いのみ)で相手は保証会社です。また、1回目は私宛てにも来ており、私にも日常家事債務で、支払う義務があると記載がありました。2回目に夫のみに届いた書類は、相手は保証会社じゃなく賃貸人の会社で、滞納の支払いと建物の明渡しの記載がありました。私に関しては何も記載がなく、私の対応が分かりませんでした。
1回目も2回目の答弁書期日も裁判の期日も裁判所も全然違うのですが、1回目と2回目は並行で行われるのでしょうか?

全く別の訴訟だと思われます。

特に、ご主人のみに届いた訴状は、賃貸人が賃借人であるご主人に対し、賃料の滞納を理由に賃貸借契約の解除を主張し、お住まいの建物の明渡しを求めている内容と思われます。この訴訟は、ご主人のみが被告であり、あなたは当事者として参加することができません。

そのため、ご主人に被告としてしっかり訴訟対応してもらわないと、あなたの知らないうちに、建物明渡しの判決が確定し、強制執行されてしまう可能性があります。

保証会社から起こされた1回目の訴訟についても、賃貸人から起こされた2回目の訴訟についても、裁判所から届いた訴訟などの書類一式を持参して、両方の訴訟の第1回期日前に、弁護士の面談相談を受けて、適切な対応を仰いで下さい(期日に欠席してしまうと、あなた方ご夫婦が敗訴する内容の欠席判決が下されてしまいますので、ご注意下さい)。