検察 処分を直接伝えるということは起訴されるということでしょうか

犯収法で書類送検されており、検察で調書を作り終わりました。

処分の方向について、大体のことだけでも聞けたらと思っていたのですが、「まだ何も決まっていませんので言えません」と言われました。

そして、また来てほしいと言われており、その時に処分が決まっていれば伝えるし、まだ聞きたいことがあれば聞きますとも言われました。

私の情報はインターネットが主なものなので確実ではないことは理解しているつもりですが、不起訴の場合はわざわざ連絡がないことが多い、という内容をよく見かける気がします。また、起訴(略式起訴)になったとしても、電話がかかってきて、その後に署名をしたり郵送で書類が届くことが多いのかなと思います。

私のように、直接処分を伝えると言われることはよくあることなのでしょうか?また、この発言は起訴(略式起訴)されることを示しているのでしょうか。次の呼び出し日まで時間があり、気が気ではありません。ご意見をいただけると幸いです。

検察官次第かと思います。
略式起訴は必ず略式請書を取らなければいけないので、呼出をして対面で告知することが通常と思われます。
また、身柄事件でも起訴する場合は直接処分が伝えられることが多いでしょう。
不起訴処分(起訴猶予)の場合、そのことをあえて呼び出して伝えることは確かにほとんどないと言えます。
したがって、現時点で検察官の対応から今後の処分の可能性を探ることは難しいでしょうが、次に来てもらうことが確実と言えそうなのであれば、略式起訴が一番可能性が高いとはいえると思います。

井上先生
 ご連絡ありがとうございます。次回の日時が確定しているため、略式起訴の可能性を念頭に置いて今後のことを考えたいと思います。
 警察からの取り調べでも、実刑はないでしょう、最悪罰金刑で情状酌量が認められれば変わるかもしれない……というふうな話を聞いているのですが、基本的には情状酌量とはどのような内容をさすのでしょうか?
国家試験受験の関係で、罰金刑が欠格事由となり免許が与えられないこともあるため、できるだけ避けたいと考えており、残り時間はわずかですができることをやりたいと思っています。
現在、
・自分の反省文
・嘆願書(罰金刑が国家資格の欠格事由となることについて、寛大な処分をお願いしたいという内容)
・両親名義の書類
・贖罪寄付
を提出しています。他にできることがあれば教えていただけますか?
 また、罰金刑が確定した場合、個人恩赦で復権を申請したいと考えています。厚生労働省が公表している書類に、罰金刑以上の刑を受けていても申請書類に記載しなくてよい例として
【ウ)復権の効力が発生した場合
・罰金刑に処せられた者で、令和元年 10 月 22 日付けで公布及び施行された復権令(令和元年政令第 131 号)により、復権の効力が発生したとき】
と書いてあるのですが、これは令和元年に交付された復権のみで、常時行われているものは含まれないのでしょうか?厚生労働省に問い合わせをしているのですが、担当の方がなかなかいらっしゃらず回答をいただけていないので、もしご存知のことがあれば教えていただきたいです。
 長々と記載してしまいましたが、ご意見をいただけると幸いです。