破産 管財人 自己破産

ギャンブル、浪費で自己破産をし管財人がついていました。先生曰く、昨日免責をいただけたそうです。弁護士費用がまだ途中で支払いが1月まであります。ギャンブル小遣い範囲で再会をしても、免責が不許可にくつがえったりしませんか?以前みたいにたくさんはやっていませんが、遊び程度で昨日今日とやりました。

あやり様が弁護士に自己破産を依頼なさってから破産申立てをするまで多額のギャンブルをやっていない場合には、問題ありません。
免責許可決定が出る可能性は非常に低いです。
小遣いの範囲内でのギャンブルでしたら、問題ありません。