暴行事件による民事裁判受任

暴行事件で相手が不起訴になりました。民事裁判を開こうと思いますが通知書にこのことは他言してはならないって検察が書いてあり。逆に名誉毀損に当たるって言われました。暴行事件の被害者なのに損害賠償は、出来ないのですか?

実際に暴行被害を受けているのであれば、既に示談等で解決済みでない限り、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

示談はしていません。検察が口外してはならないって書いてあるので、名誉毀損に当たるからと言って弁護士が受任してくれません。

どの書類にどのようなことを口外してはならないと書いてあるのでしょうか。
刑事では不起訴になっても民事責任を追及することは少なくありません。

不起訴処分にしたので通知します。なお、上記の通知内容は、そのプライバシーに関わるものですから、これを公表することないように注意してくださいって書いてあるので他の弁護士は名誉毀損にあたるから受任出来ないって言われました

検察からの通知書です

現物を見ていないので推測ですが、処分内容を第三者に公表してはならないという趣旨であって、民事裁判をしてはならないというものではないと考えます。
あとは不起訴になっており刑事記録の取付が期待できないので、暴行被害に遭ったことの立証ができるかどうかだと思います。

ありがとうございます。一応防犯カメラには写ってました