相手は1度逮捕という形になるのでしょうか?

7月にあった事件の被害届を事件3日後くらいに警察署に出し、受理され、捜査を行っていただき、実際に被害にあった場面が防犯カメラの範囲外だった為、映っていなかったそうで、私の再現・調書を終えたのですが
事件に関する資料としては診断書は2通です。

当日受けた被害での怪我全治約2週間の見込という整形外科の診断書が1通。
(9月中旬になり未だに通院中)
日頃の罵声や暴行でのPTSDでの症状悪化という精神科の診断書が1通。
(通院中)

相手は通常逮捕になりますか?

微罰処分になると微罰とはどのような処分でしょうか?

傷害事件なので、微罪処分にはなりません。
微罪処分は、軽い罪の場合に送検せずに反省文を書かせるなどして、
警察の判断で捜査を終了させることです。
身元が判明していれば、任意事情聴取が先でしょう。
その後逮捕の必要性があれば令状を取るでしょう。
在宅捜査、在宅起訴の可能性が高いでしょう。
終わります。

身元も判明しています。
任意事情聴取になるのですね。

これは被害届だけの場合で刑事告訴をしていると変わる可能性はあるのでしょうか?

かわらないですね。
事案で判断するでしょう。