示談成立後の不倫継続で妊娠

不貞行為により、相手の奥様と示談を交わしました。再度接触があった場合、100万の違約金を支払うこととなっています。その後、不倫関係を継続してしまい、その中で妊娠してしまいました。中絶を選択した場合、こちらからは何も請求出来ず、逆に支払うことになるのでしょうか。

>中絶を選択した場合、こちらからは何も請求出来ず、逆に支払うことになるのでしょうか。

こちらからの請求というのは、中絶費用の請求を考えているのでしょうか?

はい、その通りです。

相手に請求することにより、相手の妻に関係を継続していたことが発覚し、中絶費用よりもはるかに大きな違約金を請求されるといった事態もあるかもしれませんが、請求することは可能です。

そうなんですね、、。こちら側の精神的、身体的な苦痛に対しては、相手に慰謝料の請求は出来ませんか?

>そうなんですね、、。

そういったケースもあるかもしれないというだけで可能性が高いとは思いません。

>こちら側の精神的、身体的な苦痛に対しては、相手に慰謝料の請求は出来ませんか?

中絶を原因とした精神的、身体的苦痛に関してということでしょうか?

はい、中絶することがどうしても辛くて、まだ決めかねてます。

身勝手なのは承知の上ですが、赤ちゃんを殺すなんてとてもとても耐えられなくて、、。