3年前の犯行。再調査の可能性について

これは知人の話しですが、2年前にある犯罪を犯し迷惑防止条例違反で略式起訴されました。その案件は解決していますが、知人はその1年前にも同様の犯行を犯しており、被害届も出ているようです。前回の捜査で余罪について聞かれましたが、深くは追求されなかったようです。今年は3年になるため、公訴時効になりますが、再捜査の可能性などはあるのでしょうか?知人も反省しているので、力になりたいです。よろしくお願いします。

公訴時効にかかった事件は、もう捜査はしません。再捜査の可能性はないです。知人の方が安心するかは分かりませんが、そのようにお伝えください。