自分名義の年金を元から持っている自分の口座に送金することはダメなのか?

私は33歳で、障害年金を受給しています。
親が作った自分名義の口座があり、親の管理下にあります。また、暗証番号やキャッシュカード作成は私本人同意のもと発行しています。
通帳とキャッシュカードは使いすぎ防止のため管理下にあります。

そこで質問です。
親が作った自分名義の口座で自分に振り込まれている年金を別の元々ある自分の口座に送金するのは法的にどうなのですか?

障害年金は非課税で、障害年金も親が作った口座とは故、私自身本人のお金を元からある自身本人の口座に送金しても贈与や相続にならないと思いますが、専門家のご意見お願いいたします。

親は私の障害年金を使ってません。
但し、生活費として私が承諾して親に渡しています。

相談者の方が被後見人・被保佐人・被補助人として家庭裁判所で審判を受けているのでない限り、特に問題はないように思います。

受けていません。
もし、親に無断で送金した場合は問題ありですか?

送金というか、ご自分で障害年金の受給口座を自分名義の口座に代える手続きをする分には特に問題ないように思います。

参考になりました。
ありがとうございました。
ただ、記帳したとき怒られそうです。笑