示談書を相手が受け取った後に発生したやり取りの法的効力について教えてください。

私が作成した示談書を先方に送付、先方が捺印・署名を行い返送したものに、私が署名・捺印を行い再び先方に返送し、先方が受け取ったことで示談書の締結が成立いたしました。締結後、受け取った旨と本人の思いのたけや謝罪が記載されたメールが送られてきました。先方で郵便物が受け取られ中身を確認した時点で締結は「完了」していると認識しています。
示談書には連絡先など破棄するとの記載もあり、本人は受領した旨を連絡したかっただけかもしれませんが、私にとってはさんざん迷惑を掛けられた相手からまたメールが届いたこと大変不快に感じ、なぜこの機に及んでメールを送ってくるのか、アドレスを削除してほしい旨、関与しないでほしい旨を記載し返信しております。
先方が私宛に連絡をしてきたこと、また私が返信したことは、示談書で「締結後一切の接触を図らない」に抵触しますでしょうか。

示談書にはこちらの文言が明記してあります。
乙は、本示談書締結以降、甲及び丙の電話番号やSNSアカウント名、その他甲及び乙に関する情報について一切削除することを誓約する。

先方が私宛に連絡をしてきたこと、また私が返信したことは、示談書で「締結後一切の接触を図らない」に抵触しますでしょうか。
→厳密に解釈すればそのように解釈できる余地もあるでしょう。

厳密な話になりますが、先方が捺印済示談書を受け取った時点で締結完了という認識で合ってますでしょうか。