婚姻費用の相手方の収入と算定の仕方について

現在、婚姻費用の調停中で私が申し立て人です。
相手方は、申し立て時に前年度の源泉徴収票と直近3ヶ月分の給料明細を提出しており、調停が進行されていましたが、相手方には副収入があり、同居期間中も副収入においては申告しておらず、ずっと不正申告を行っておりましたので、私はそれを主張、副収入の開示を求めましたが裁判所には一切聞き入れてもらえず2回目が終了、次回話し合いが纏まらなければ審判に移行すると言われました。
(以前、相手方が申し立てた離婚調停でも、別居中の生活費について話し合われ、副収入はないと主張したので、私は同居期間中から相手方に管理を任されていた相手方名義の銀行口座の取引明細を提出し、相手方の虚偽を立証、相手方の心証は悪くなった経緯がありますが、その後、相手方はその口座を止めてしまったため、今は立証する術がありません。)

どのような経緯かわかりませんが、相手方はその後も裁判所より直近の給料明細の提出を求められており、今月になり勤務先の変更はありませんが仕事が減ったと言い、稼働日数が11日でこれまでの収入の半額以下の給料明細を提出してきました。

書記官に尋ねると、前年度収入ではなく現時点の相手方の収入を考慮し婚姻費用は算定されると言われました。

先月はお盆休みなどもあり稼働日数が少なくなるのは分かりますが、月の2/3が会社が休業しているなどは考えられません。
相手方の会社は社員5人程の小さな会社ですので、いくらでも書き換えて貰うことは可能です。

相手の口座の開示を求めることはできますか?

このまま審判に移行すると今回提出された現時点の給料明細で婚姻費用を決められてしまうのですか?

宜しくお願い致します。

調査嘱託という手続をつかい相手方の携帯会社に引き落とし口座を聞くか、相手方会社に給与振込口座を聞くのが良いでしょう。
その上で再度調査嘱託をつかい、その口座の金融機関に取引履歴を開示させるのです。
彼が収入管理の口座を分けていないならばそれで収入隠しが暴ける可能性はあります。
あわせて過去に副収入を隠していたことを説明して裏付け証拠を提出し、収入隠しの可能性が高い人物であることを裁判所に印象づけましょう。

佐山先生、ありがとうございます。
調査嘱託は申し立て書を裁判所に提出するのですか?
申し立てをするのに調停委員会の許可は必要ですか?
重ね重ね申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

申立書は裁判所に提出します。
調停委員の許可は不要です。
提出の仕方は裁判所にうかがえばある程度教えてもらえると思います。

佐山先生、ありがとうございました。

度々、質問お願い致します。
過去の調停で収入を隠していたことの裏付け証拠を書面と共に提出し、調査嘱託の申立書も提出をしましたが、本日の調停で裁判官より却下されました。
相手方は(本職の)源泉徴収票を提出しているからとの理由でした。
裁判官の判断なので成す術はもうありませんか。