更新時家賃より値上げについて

家賃値上げについて質問です。
入居時、通常家賃より1.2万程下げて募集があり契約しました。2年経過の更新前に、他居住者との家賃の違いから、元の賃料に値上げすると告知があった為、管理会社に相談、6千円アップ、更新料なしで妥協案がきました。

当方としては、そもそも初回契約時に更新時に値上げする明示がない点、初回契約からそもそも相場と違うという点で拒否する予定ですが、質問です。

1.確かに周辺より安いですが、拒否して調停となると値上げになる判断が大きいでしょうか?調停の場合、値上げが決まった場合、利息10%はかからないでしょうか?

2.初回契約から相場と違う場合でも、周辺相場と違うからと更新時に値上げするのは、妥当な理由なのでしょうか?そもそも初回から相場の値段なら契約しませんでした。

3.何かその他、意見があれば教えて下さい。

1,値上げになるかどうかはわかりません。
値上げが認められれば、通知にさかのぼって、1割の利息が必要ですね。
2,あなたの言い分ももっともですね。
更新時の値上げを見越して、入居を優先しての、おとり広告家賃の疑い
がありますからね。
当初、なぜ相場より安くしたのか、ですね。
難しいですが、県の賃貸トラブルを扱う部署にも相談してみて下さい。

ご回答ありがとございます。
1.調停でも1割の利息は必要なんですね。
2.おとり広告は一瞬思いましたが、該当する可能性ありなんですね。相場より安くしたのは空室を埋める為だと思います。県の窓口にも相場してみます。ありがとうございます。

市の消費者センターに、問い合わせたところおとり広告とは、実際に存在しない物件を掲載する場合なので、おとり広告には該当しないと言われてしまいました…

おとり広告そのものではないでしょう。
おとり広告に類似した集客方法ということですね。
更新時においても、当初契約時との賃料差を維持する必要があるでしょうね。

ご回答ありがとうございます。
おとり広告に類似するので、更新時も当初の契約賃料で更新するべきと主張してみます❗️

先日はありがとうございました。相手もなかなかひきません。おとり広告に類似する集客方法というのも、消費者センターと同じで、架空の物件の場合だからあたらないと言ってきました。たとえば消費者契約法の不利益事実の不告知 にはあたらないでしょうか?

最初からそのようなつもりはないと反論するのは、簡単でしょう。
民事調停を申し立てて下さい。
あとは、直接弁護士に相談して主張を工夫してもらうといいでしょう。
断片的な知識を振り回してもだめですよ。

ご回答ありがとうございます。
そうですね、ひとまず法的更新にして調停を向こうが起こす場合は応じるしかないかなと思えてきました。