婚前前の私物を意図的に傷つける

先日、夫が車を殴り凹ませました。
(イライラさせられたから、殴ったそうです。)
この車は、私(妻)が独身時代に購入したものです。結婚後、私は働いていないので夫の給与から維持費(車検代や任意保険、ガソリンなど)を払っております。

器物破損など、罪に問えますか?
修理代などを請求できますか?
DVになりますか?

※夫婦関係が拗れており、離婚を検討中です。

車は妻の特有財産(共有ではない固有の財産)であるため、器物損壊罪にはなります。
罪に問うには被害者の告訴が必要です。

所有物を損壊された以上、民事上の損害賠償請求もできます。

器物損壊罪は、警察に逮捕してもらうことができるということでしょうか?

お金を払ってもらいたい場合は、損害賠償請求ということですか?

それぞれ、期限はありますか?