婚姻費用 調停 審判における増額の見込み
現在、婚姻費用の調停中です。
私は持病で就労不可となり6年前から専業主婦でした。
別居後も就労不可との診断で収入はありません。
継続的医療を要するため、婚姻費用は算定表にその医療費を増額した額を主張してますが、相手は算定表以上は払わないと主張しています。
お互いの主張が合わないので次回纏まらなければ審判にすると言われ、裁判官より診断書と持病にかかる医療費の領収書(今年の1月から7月分)を提出するよう言われています。
診断書は私の稼働能力(収入)の確認の為ですか?
医療費の領収書の提出は、増額の考慮の余地があると見込んでよいのでしょうか?
私は夫の社保の扶養にも入れて貰えず、国保、国民年金に加入せざるを得ず、その負担も大きく、算定表の額より多めに請求していますが、審判になったらこれらは考慮されないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
>診断書は私の稼働能力(収入)の確認の為ですか?
その目的のためだと思います。
>医療費の領収書の提出は、増額の考慮の余地があると見込んでよいのでしょうか?
増額の余地はあると思います。