無料の物でも窃盗罪になってしまうのか?

Twitterで「スーパーのダンボールを文化祭に使用するという理由で勝手に持ち返らないで」という投稿が話題になりました。そしてそこのリプライ欄に「それは窃盗罪ではないのか」というコメントがいくつかありました。自分はダンボールを持ち返った事はないのですが、小さな袋に入った醤油、パンフレット等は店員に声などかけず無駄で持ち返っています。ダンボールの件を含め、これらの行為は全て窃盗罪にあたるのでしょうか?

全てではありませんが、店舗側が「購入した客が、購入目的に沿った必要な限度で持ち帰ること」のみを承諾していることを前提に、無償で提供している物品があります。
これらについては、店舗側が想定していない客が無断で持ち帰った場合、窃盗罪の成立が認められる場合があります。
例えば、生鮮食品を購入した客のみに対する氷の無料提供サービスは、現実に窃盗罪での逮捕事例が出ています。
ご質問の事例ですと、食品購入者に対する無償提供のみを許容していることが表示から明らかな醤油等については、窃盗罪の成立が肯定される余地があると思います。

ご回答ありがとうございます。井上さんが仰った氷の無料提供サービスの逮捕についてですが、生鮮食品を購入した客のみという内容の記載があったのでしょうか?また逮捕された方は、常習犯であったのか1発逮捕だったのかどちらでしょうか?例えばですがスーパーで野菜、果物を購入し、その際醤油を持ち帰ったとします。それに対して刺身等を購入していないのに醤油を持ち帰るのは窃盗罪にあたるとしていきなり逮捕される事はあるのですか?またダンボールが必要のない量の商品を購入したのにダンボールを持ち帰った場合、上と同じ理由で窃盗罪にあたり逮捕される可能性はあるのですか?長文申し訳ございません。