採用前の違法行為と懲戒処分について
採用前に行った違法行為が、採用後に事件化し不起訴となった場合、採用前の違法行為をもって、懲戒処分とすることは可能でしょうか。(公務員、わいせつ行為の場合)
採用前の行為ですので、非違行為を行ったことそれ自体に対する懲戒はないと思います。
もっとも、地方公務員法上、以下規定にあるように,以下にあるような服務規程の違反を介して,懲戒自由に該当するとの判断が行われれば,処分をされる可能性は全くないとは言い切れません。
すなわち、採用後に事件化し、その後の対応によって、懲戒事由に当たりうるということです。
なお、面接時に非違行為を故意に隠すなどについても問題となりえます。
詳細が不明なので、具体的なことを相談し、必要であれば、弁護士などの、法律家にアドバイスを求めるべきではないでしょうか?
以下、参考までに。
地方公務員法
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。