調停中の金銭問題について

カップルで犬を折半で購入し、別れる際に
折半した分の返金を求められています。
物扱いになるので、返金しなきゃならない事は分かってますが、こちらも犬にこれまで
かかった費用を請求している段階です。
別れてから2ヶ月たっていますが、
まだ調停中の段階です。
この場合、かかった費用は調停が終わるまで
請求できますか??

ご報告の状況からしますと、犬はあなたが引き取ることになったのではないでしょうか。そうしますと、別れてから犬にかかった費用は基本的にあなたが負担することになるでしょう。調停と記載があり、その内容が不明ですが、購入時に折半した分の返金を請求する民事調停であるとすれば、お願いベースでこれまでかかった費用負担をしてほしいと主張することになります。