助けてください。不安で仕方ないです。沢山の弁護士の方にお答えしていただきたいです。

一昨日に私(未成年)は未成年の女の子にお金と交換で、えっちな写真を要求してしまいました。その女の子は警察に通報したと言っていました。私の住んでいる県の青少年保護育成条例には、
免責規定
 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。
上記のように書かれていました。この場合、私はどうするのが正解なのでしょうか?警察に自首しにいくのか。それとも何もしないでいいのか。また何もしなかった場合、相手が通報したことによって警察が家に訪問したり、書類が届いたりすることはあるのでしょうか?
質問が多いですが、全ての質問に答えていただきたいです。

要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。

  この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。
というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふうに理解するので、犯罪少年として検挙されることがあります。
 捜査も行われますので、警察に発覚すると、捜索差押や取調という捜査があって、家庭裁判所に送られます。

 こういう掲示板で何回聞いても正確な知識は得られませんので、もよりでいいので、少年事件を扱う弁護士に直接相談して下さい。

親になかなか言い出せません。弁護士の方に相談したいのですが家庭があまり裕福では無いです。最後に質問させてください。警察に親と2人で自首に行くのはどう思いますか?弁護士無しでは警察は取り合ってくれないのですか?