旅行法の適用条件について
ココナラのようなサービスで誰かが誰かに旅行プランやデートプラン等の作成を依頼して報酬を受け取った場合、おそらく旅行法に抵触すると思うのですが、
サービスの利用料としてサブスクのような形で依頼者から料金をもらって、サービスの利用料を払っていればプランの作成依頼はし放題(無料)とした場合、旅行法には抵触しないのでしょうか
旅行業法に抵触し得ると思われます。
「旅行業」とは、「報酬を得て」、旅行業法第2条各号に掲げられている旅行業務を行うことを言います。
この点、サブスクのような定額制であっても、同法第2条各号の旅行業務を行う対価として受領するものである限り、「報酬を得て」に該当する可能性が高いと思われます。
したがって、かかる定額制を前提とする旅行業務について、旅行業法に定める登録等を経ずに行うことは、同法に抵触し得ると思料いたします。