公務員の欠格事由に該当した場合の失職の流れについて
公務員の欠格事由に禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者とあります。
現在知人が強制わいせつ罪で被疑者となっており、執行猶予付きの懲役になる可能性があるそうです。
懲役に課せられた場合、どういったルートで職場に発覚し、失職となるのでしょうか。
ちなみに警察からは逮捕していないので報道はしないと言われております、また職場への連絡は避けるように伝えてあり、黙っていれば執行猶予つきの懲役もばれない気がしていますが、いかがでしょうか。
有罪判決確定の場合の失職については
警察・検察・裁判所から、役所へ連絡する公式な制度はありません。
傍聴人などからの連絡などで事実上伝わると失職になります。
奥村先生ご回答、誠にありがとうございます。おかげさまで失職してしまうのではないかという不安がすこし和らぎました。
それでは略式起訴の場合、傍聴人もいないので、たとえ欠格条件の禁固刑以上のになってもも隠れて、公務員を続けている人もいる可能性があるということでしょうか。
強制わいせつ罪では略式起訴はできません。
バレなければ処分にならないということで、略式でも在籍照会などで事実上漏れてしまうことがあるので、安心できるということではありません。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問よろしいですか?
在籍照会とはなんでしょうか?
また直接役所に連絡がいかない代わりに、検察などから報道機関へ不起訴、起訴の情報がゆくことはないでしょうか。