裁判、訴訟の費用について

以前とある法律事務所さんのネットページにて、10万以下の損害は企業はわざわざ裁判を起こさないという記事を見たのですがこれって本当なのでしょうか?私は学生であり数万円でも大金という認識なので、少し驚きました。数千円程ではまだ理解ができるのですがなぜ数万円でも裁判、訴訟を起こしたりしないのでしょうか?法律相談とは違いますが回答お願い致します。

訴訟を起こすに当たり、弁護士費用が数十万円かかることが見込まれるためです。
ただし、貸金業者による貸金の返還請求訴訟のように、定型的な訴訟では弁護士を付けない事例もあり、その場合の費用は実費だけとなります。

回答ありがとうございます。
後払いによる利用者の踏み倒し等の場合についてはやはり弁護士さんが付くのは一般的なのでしょうか?

つまり、数千円こ利用料を支払わずに滞納し続けた利用者等に訴訟を起こす場合です。延滞料金も取れる額が決まっていると思うのでそこまで元の額から大きく変動することは無いと思うのですがそのような場合だとやはりいちいち訴訟起こす費用、労力の方が高くついてしまうのでしょうか?よろしくお願いします。