自己破産で弁護士と契約した後の行いについて。
2年ほど前、某弁護士事務所と自己破産の契約を交わしましたが弁護士費用が一括で支払えるほどの余裕は無かったので、分割で対応していただいてました。
ただ弁護士費用の分割金すら払えなくなっていき少し猶予を貰うことにしたのですが、督促が止まった事で弁護士費用を払っていた途中だという意識が薄れていき、つい最近まで自己破産の契約中だということすら忘れている状態でした。
実はこの2年の間に妻が出産し、国からの助成金を貰っても出産費用が払えず20万円ほどの病院代を分割で支払ってしまっています(完済)。
そればかりかFX口座に数千円〜1万円程度、キャッシュバック目当てで入金したり、キャリア決済はダメだと言われていたにも関わらず今の今まで親の名義の携帯ですがキャリア決済を利用していました(こちらは親が立て替えていたり、僕か代金を親に送金したりしていました。)
書いていて自分でも改めて馬鹿だと思いますし、ここまで酷い有様なので弁護士の方が辞任されても当然だと思っていますが、仮に裁判所に破産申請をしていただける場合 現状だとやはり免責は厳しそうでしょうか。
また一度 現在契約中の弁護士事務所は解約して、FXやキャリア決済等を使わないようにしてから他の弁護士事務所で一から契約を交わせば免責の下りやすさは変わるのでしょうか。
本当は契約中の弁護士に直接相談できれば良いのですが、すこし高圧的な雰囲気で正直怖くて話せていません。
こんなくだらない内容で申し訳ありませんが意見をいただけますと幸いです。
免責不許可事由があるので、個人再生に切り替えたほうがいいでしょう。
依頼してる弁護士に辞任してもらい、別の弁護士に依頼は可能でしょう。