窃盗事件被害者です。犯人が逮捕されました。
窃盗事件の被害者です。
この度、幸いなことに犯人が逮捕されました。
しかし、盗難された財布やカバンなどの物品は全て処分済で手元に何も戻って来ておりません。
犯人は初犯で謝罪の申し入れがありましたので弁済と慰謝料を払うという約束を取り付けました。(録音済です)
しかし、分割を希望するとのことで書面に残すことにいたしました。(返済が滞った場合などにあまり効力が無いかもしれないことは折込済みです。何も残さないよりはという思いです。)
この場合、示談書で良いのでしょうか?
損害賠償請求書になりますでしょうか。
もしくは別のものになりますでしょうか。
刑事さんは、被害届は取り下げて欲しくないようです。
聴取もしたし上(?)に上げたいと言われています。
この場合、刑事処罰を望まないの一文は入れることができないのでしょうか?
入れずに作成しても、加害者と同意ができていれば示談書として成立するのでしょうか。
わからないことだらけで申し訳ありませんが
、ご助言頂けると幸いです
示談書です。
分割だと払って来ない可能性が高いですね。
一括か、連帯保証人を二人付けるかですね。
弁護士に相談したほうがいいですよ。
弁護士なら、経験則があるので、事案に則した有益なアドバイス
をしてくれるでしょう。
>この場合、刑事処罰を望まないの一文は入れることができないのでしょうか?
入れずに作成しても、加害者と同意ができていれば示談書として成立するのでしょうか。
・タイトルについては、示談書とか、合意書のことが多いと思います。
どちらでも法律的には意味は変わりません。
・刑事処罰を望まない、という一文については、入れても入れなくても構いません。
・分割だと、途中で支払わなくなるリスクがありますので、保証人をつけるか、
交渉で極力示談成立時にたくさん支払ってもらい、残りを分割にするなど工夫してみましょう。
(どうしても払えない、という場合は、リスク覚悟の上で示談するか、検討することになります。)
お二方のご意見、大変参考になりました。
ありがとうございました(_ _)
最初の示談金を5分の4ほど払って頂けることになりました。
こちらはまだ手元には入って来ていないですが警察署内でのやり取りになるので逃げられることはないだろうと思いたいです。
被害額15万円と慰謝料10万円なので、上出来な交渉ができたと思います。
残りの五万円は正直返って来ないだろうなと思いつつ、公証役場にて公正証書として残すことにいたしました。
お金には代えがたい思い出の品ですので犯人を許すことはできませんが少し溜飲が下がりました。
ありがとうございました。