在宅捜査中の検察からの呼び出しについて
商標法違反で書類送検され、取り調べも終了し数ヶ月経ち先日検察から呼び出しの連絡がありました。
刑事さんに起訴猶予なら検察から連絡が無いような事を言われてたのですが、連絡があったということは略式起訴のサインをする為でしょうか?
有料で相談した弁護士の先生からは検察に呼び出されて略式起訴ならサインを求められ、起訴猶予ならそのまま帰されると伺っていたので混乱しています。
ちなみに弁護士に相談した時は起訴猶予になる可能は五分五分と言われたような内容の罪となります。
宜しくお願い致します。
検察官が直接取り調べてから起訴するかしないかを判断することはよくあることです。連絡がなければ起訴猶予でしょう。しかし、逆に、連絡があれば起訴ということではありません。
「連絡があれば起訴、とは限りません。」と言った方が誤解されにくいですね。