財布をとってしまいました
先週、通っている専門学校で窃盗をしてしまいました。
トイレにお財布が落ちていたのですが、1万円ほどお金をとって先生に届けました。
持ち主が中身が無いと言っていたため、先生が私に落ちてた場面を聞いてきたので、その日のうちに自首しお金は返しました。
反省と後悔で食欲が全くわかずに1週間ほとんどご飯も水分もろくにとれていません。
夏休暇中ですが、担任の先生が出勤してくれて
校長先生と三者面談をしたりして初犯であること、2度とやらないこと、そして反省と後悔を伝えています。
財布の持ち主は他学年の人で全く面識はありませんが、被害届を出すと言っているようです。
調べた所、被害届は受理される場合とそうでない場合があると知りましたが
このような場合受理される可能性は高いでしょうか。
また、出されてしまった場合どうなるのでしょうか。
本件の場合は示談が成立していると判断できますので、おそらく警察は被害届を受理しないと思われます。受理される可能性は低いでしょう。出されたからといってすべての事件を立件するわけではありません。ご安心ください。