私が訴えられないのに、相手は高額訴訟できるのはなぜなのか。

小学生の頃、問題児として有名だった同級生に悪ふざけで突然武器で殴られて回旋転位の後遺症を負いました。
親は弁護士に相談して、相場である20万円を請求しましたが、相手は無視、訴えようとしましたがその弁護士に「儲からないから」と断られたため、諦めました。
私は手が不自由になったことや、他人よりも劣った手になってしまったことへの劣等感に苛まれました。
そして、その手への不完全恐怖を発症し、そこからメジャーな強迫性障害全般を患い、勉強すら手につかなくなり、人生が狂いました。
就職したものの、後遺症のせいで物を落としたり、それで上司に怒鳴られたり、散々でした。
一方、結婚し子供を作り、他人に後遺症を負わせたくせに、自分は無傷な手をSNSにあげまくって浮かれている、社会人になった問題児に殺意が湧きました。
その殺意を抑えてネットに誹謗中傷したところ、現在500万円の慰謝料を払うことになりそうです。

【質問1】
後遺症に対する慰謝料の相場は低すぎませんか?

【質問2】
それなのに、名誉毀損に対する慰謝料の相場は高すぎませんか?身体が無傷な問題児は一体500万円も何を損害したというのでしょうか?精神的苦痛ですか?何を基準に相場を決めているのですか?過去の判例ですか?

【質問3】
私が負わされた後遺症によって発症した強迫性障害、劣等感、人生の損失の慰謝料はなぜ請求できないのですか?

質問1についてですが,後遺症の具体的な内容にもよりますが,
20万円は低額だと思われます。
治療費や逸失利益,慰謝料等が請求できたと思われますので,桁が異なった可能性も十分あります。
質問2についてですが,名誉毀損の具体的な内容は不明ですが,500万円は高額だと思われます。
被害者の属性(有名人か,社会的な地位の高い職業か,一般人か)も大きなポイントになりますが,一般の方なら10万円~100万円の範囲内ではないかと思います。
質問3についてですが,通常は加害行為があって,怪我の症状が固定した(後遺障害になった)段階で慰謝料等として請求しなかったものを,だいぶ後になってから請求することはできません。
法律的には(改正前の)民法で3年の消滅時効が定められいますし,加害行為から20年がたてば請求自体ができなくなってしまいます。

上記はあくまでも一般論ですので,お近くの弁護士に対応をご相談されるのが一番よいと思います。