被害届受理される基準

5ヶ月程前の職場のあるテナントビルの女子トイレでスマホを差し入れた盗撮事案で、もし被害者の女性がこれから被害届をだすとして、少し期間が経っているので被害日時を忘れてしまい分からない、加害者の容貌不明、目撃者なし、という場合被害届は受理されると思われますか?
ご回答よろしくお願いします。

それだけの情報では事件性があるのかが分かりません。被害から5か月も経過していますし、警察が被害届を受理することはないと思います。

ご回答ありがとうございます。
もう1つお聞きしたいのですが、5ヶ月ではなくもう少し早い段階で被害届を出そうとしていたとしてもやはり被害日時不明だと受理されないと思われますか?
それとももっと早い段階であれば被害日時不明でも受理されると考えられますか?
ご回答よろしくお願いします。

これはあくまでも私見ですが、盗撮の罪という比較的軽い罪で被害日時不明であれば受理されないと思います。時期はあまり関係ないと思います。